和歌山で助成金申請なら和歌山市の社労士「社会保険労務士法人TSR」へ!各種助成金の無料診断・申請代行を手がけております。

田中社会保険労務士事務所

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雇入れ時の助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 

ハローワークなどを経由し、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母などを雇用する場合、受給することができます。

1.受給要件

1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れる。

2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められる。

※1ハローワークや地方運輸局、特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けたり届出を行った有料・無料職業紹介事業者等

※2対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

2.受給金額

対象労働者

支給額

助成対象期間

助成対象期ごとの

支給額

短時間労働者

以外の者

a 高年齢者、母子家庭

 の母等

60万円

(50万円)

1年

(1年)

30万円 × 2期

(25万円 × 2期)

b 重度障害者等を除く

 身体・知的障害者

120万円

(50万円)

2年

(1年)

30万円 × 4期

(25万円 × 2期)

c 重度障害者等

(※3)

※3 重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体障害者及び精神障害者

240万円

(100万円)

3年

(1年6カ月)

40万円 × 6期

(33万円 × 3期)

※第3期の支給額は

34万円

短時間労働者

d 高年齢者、母子家庭

 の母等

40万円

(30万円)

1年

(1年)

20万円 × 2期

(15万円 × 2期)

e 重度障害者等を含む

 身体・知的・精神障

 害者

80万円

(30万円)

2年

(1年)

20万円 × 4期

(15万円 × 2期)

※ただし、支給額は、支払った賃金額を上限とします。

※最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、以下の通りとなります。

・重度障害者等以外の者の場合    1/3(中小企業事業主以外1/4)

・重度障害者等の場合        1/2(中小企業事業主以外1/3)