ハローワークなどを経由し、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母などを雇用する場合、受給することができます。
1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れる。
2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められる。
※1ハローワークや地方運輸局、特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けたり届出を行った有料・無料職業紹介事業者等
※2対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
対象労働者 | ||||
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支給額 | 助成対象期間 | 助成対象期ごとの 支給額 | ||
短時間労働者 以外の者 | a 高年齢者、母子家庭 の母等 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
b 重度障害者等を除く 身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) | |
c 重度障害者等 (※3) ※3 重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体障害者及び精神障害者 | 240万円 (100万円) | 3年 (1年6カ月) | 40万円 × 6期 (33万円 × 3期) ※第3期の支給額は 34万円 | |
短時間労働者 | d 高年齢者、母子家庭 の母等 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
e 重度障害者等を含む 身体・知的・精神障 害者 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
※ただし、支給額は、支払った賃金額を上限とします。
※最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、以下の通りとなります。
・重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
・重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)