生産性向上のための人事評価制度と賃金制度整備に対する助成金で、制度整備時と目標達成時にそれぞれ受給することができます。
1)制度の整備
事業主が、管轄の労働局に生産性向上のための人事評価制度と賃金のアップを含む賃金制度の整備計画の認定を受け、実施期間内に導入・実施する。
2)制度整備後の目標達成
人事評価制度導入の1年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、以下のすべてを達成する。
[1]生産性の向上
[2]労働者の賃金の2%アップ
[3]離職率を下表に掲げる目標値以上に低下させる
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~300人 | 301人以上 |
---|---|---|
低下させる離職率(目標値) | 維持 | 1%ポイント以上 |
1)制度整備時
50万円
2)目標達成時
80万円
事業主が従業員の定着率アップのための、雇用管理制度の導入などによる雇用管理改善に対する助成金で、制度導入時と目標達成時にそれぞれ受給することができます。
1)制度の導入
次の[1]~[5]の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画の認定を受け、実施期間内に導入・実施する。
[1]評価・処遇制度
例》諸手当制度、昇進/昇格制度、賃金体系制度などの導入
[2]研修制度
例》新人社員研修、管理職員研修、5年目職員研修などの導入
[3]健康づくり制度
例》人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断の導入
[4]メンター制度
例》メンター制度を導入し、メンタリングを実施する
[5]短時間正社員制度(保育事業者のみ)
2)制度導入後の目標達成
雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を下表の目標値以上に低下させる。
対象事業所における雇用保険 一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
1)制度導入時
導入した制度 | 受給額 |
---|---|
[1]評価・処遇制度 | 10万円 |
[2]研修制度 | 10万円 |
[3]健康づくり制度 | 10万円 |
[4]メンター制度 | 10万円 |
[5]短時間正社員制度 (保育事業者のみ) | 10万円 |
2)目標達成時
57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減させるために、新たに介護福祉機器を導入した時と、介護福祉機器の運用を行い、労働環境の改善がみられた時に、受給することができます。
1)機器の導入
対象となる介護福祉機器の導入・運用計画の認定を受け、実施期間内に導入・実施する。
[1]移動・昇降用リフト ※吊り具(スリングシート)を含む
[2]自動車用車いすリフト ※福祉車両の場合、リフト部分
[3]エアーマット
[4]特殊浴槽 ※リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの
2)機器導入後の目標達成
雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を下表の目標値以上に低下させる。
1)機器の導入
対象となる介護福祉機器の導入・運用計画の認定を受け、実施期間内に導入・実施する。
[1]移動・昇降用リフト ※吊り具(スリングシート)を含む
[2]自動車用車いすリフト ※福祉車両の場合、リフト部分
[3]エアーマット
[4]特殊浴槽 ※リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの
2)機器導入後の目標達成
雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を下表の目標値以上に低下させる。
対象事業所における雇用保険 一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
介護福祉機器の導入費用(保守契約費、研修なども含む)に対して
1)機器導入時
上限を150万円として、費用の25%
2)目標達成時
上限を150万円として、費用の20%
(生産性要件を満たした場合は35%)
保育事業主または介護事業主が、労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を行った場合に受給することができます。制度の整備時と目標達成時(1年後と3年後の2回)にそれぞれ受給することができます。
1)制度の整備
保育・介護資金制度整備計画の認定を受け、実施期間内に整備・実施する。
2)制度整備後の目標達成
【1回目】保育・介護賃金制度整備計画期間の終了から1年経過すまでの期間の離職率を下表の目標値以上に低下させる。
対象事業所における雇用保険 一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
【2回目】保育・介護賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、1回目の離職率を維持していること。
1)制度整備時
50万円
2)目標達成時
【1回目】57万円(生産性要件を満たした場合は、72万円)
【2回目】85.8万円(生産性要件を満たした場合は、108万円)
65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用環境の整備・高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
1)対象となる措置
次の[1]~[4]のいずれかを就業規則に制定し実施する。
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]66歳以上の継続雇用制度の導入
[4]65歳以上の継続雇用希望者を定年後等に、他の事業主が引き継いで雇用する契約を締結する
2)対象となる事業主
・1年以上継続して雇用される60歳以上の雇用保険被保険者がいる。
・高年齢者雇用等推進者の選任
・次の[1]~[7]のいずれかに該当する制度を実施する。
[1]職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
[2]作業施設・方法の改善
[3]健康管理、安全衛生の配慮
[4]職域の拡大
[5]知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
[6]賃金体系の見直し
[7]勤務時間制度の弾力化
措置内容(引上げ年齢) 60歳以上被保険者数 | 65歳 | 66~69歳 | 70歳以上または 定年の定めの廃止 | |
---|---|---|---|---|
5歳未満 | 5歳以上 | |||
10人未満 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 160万円 |
措置内容(雇用延長年齢) 60歳以上被保険者数 | 66~69歳まで | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
4歳未満 | 4歳以上 | ||
10人未満 | 15万円 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66~69歳まで | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
4歳未満 | 4歳以上 | ||
支給額(上限) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
1)無期雇用転換計画書の認定を受けていること。
2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※を労働協約または就業規則に規定すること。
※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約にかかる期間が通算5年以内のものを無期雇用労働者に転換するものに限る。
3)6か月以上継続して雇用される50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期契約労働者に転換すること。
4)無期雇用労働者として雇用することを約して雇入れられた有期契約労働者でないこと。
5)無期雇用転換計画書提出日の前日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
6)高年齢者雇用等推進者の選任
7)次の[1]~[7]のいずれかに該当する制度を実施する。
[1]職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
[2]作業施設・方法の改善
[3]健康管理、安全衛生の配慮
[4]職域の拡大
[5]知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
[6]賃金体系の見直し
[7]勤務時間制度の弾力化
1人当たり 48万円(生産性の向上が認められる場合は、60万円)
※1年度1事業所当たり支給申請上限は10人