生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成します。
事業所内最低賃金が1000円未満の事業者が対象です。
1)賃金引上げ計画の策定
2)引き上げ後の賃金額を支払う
3)生産性向上に伴う機器、設備を導入し、業務改善を行う
4)解雇、賃金引上げ等の不交付事由がないこと
申請コース区分 | 引き上げる 労働者数 | 助成上限額 | 助成対象事業場 | 助成率 |
---|---|---|---|---|
20円コース | 1人 | 20万円 | 事業場内最低賃金と 地域別最低賃金の 差額が30円以内 かつ 事業場規模 100人以下 | 【事業場内最低賃金900円未満】 4/5 (生産性要件を満たした場合は 9/10)
【事業場内最低賃金900円以上】 3/4 (生産性要件を満たした場合は 4/5) |
2~3人 | 30万円 | |||
4~6人 | 50万円 | |||
7人以上 | 70万円 | |||
30円コース | 1人 | 30万円 | ||
2~3人 | 50万円 | |||
4~6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 | |||
60円コース | 1人 | 60万円 | ||
2~3人 | 90万円 | |||
4~6人 | 150万円 | |||
7人以上 | 230万円 | |||
90円コース | 1人 | 90万円 | ||
2~3人 | 150万円 | |||
4~6人 | 270万円 | |||
7人以上 | 450万円 |
新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を実施する事業主に対して助成する制度です。
令和3年4月1日から4年1月31日までの間に
1)新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備すること。(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)
2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知すること。
3)当該休暇を合計して5日以上取得させたこと。
15万円
令和4年2月28日まで
仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金です。
男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主が受給できます。(子の出生後8週間以内に連続5日以上[中小企業以外は連続14日以上])
●受給金額
最初に支給決定を受ける事業主(育児休業取得者1人目) 最大84万円
翌年以降で育児休業取得者2人目以降 最大48万円
育児目的休暇の取得 最大36万円
休業開始前に「育休復帰支援プラン」を作成したうえで代替要員確保・業務引継ぎ・育休中の情報提供等を行うことで受給できます。
●受給金額※受給金額の()は生産性の向上が認められる場合
育児休業取得時 28.5万円(36万円)
職場復帰時 28.5万円(36万円)
・職場支援加算 19万円(24万円)
代替要員確保 47.5万円(60万円)
・有期労働者加算 9.5万円(12万円)
職場復帰支援 制度導入時 28.5万円(36万円)
・制度利用時A:子の看護休暇制度 1,000円(1,200円)×時間
・ B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3
新型コロナウイルス感染症対応特例 対象労働者一人当たり5万円(上限10人)
※それぞれ受給上限人数あり
●受給条件
令和2年5月7日から4年1月31日までの間に以下のすべての条件を満たす場合に受給できます。
1)新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備すること。(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)
2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知すること。
3)当該休暇を合計して20日以上取得させたこと。
※休暇制度導入助成金(15万円)との併給も可能です。
●受給金額
最大142.5万円
●申請期間
令和4年2月28日まで(令和4年1月31日までに制度整備と周知が必要です。)
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成する制度です。
制度 | 制度の内容 | 受給金額 | |
---|---|---|---|
キャリア形成支援制度導入コース | セルフ・キャリアドック制度 | どのようなキャリアを歩むべきかを確認した上で、身に付けるべき知識・能力・スキルを確認する制度 | 47.5万円 (60万円) |
教育訓練休暇等制度 | 教育訓練休暇または教育訓練短時間勤務を導入する制度 | 47.5万円 (60万円) | |
職業能力検定制度導入コース | 技能検定合格報奨金制度 | 技能検定の合格者に報奨金を支給する制度 | 47.5万円 (60万円) |
社内検定制度 | 社内検定を導入する制度 | 47.5万円 (60万円) |
有期契約労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するための取組を実施すると受給することができます。
1)正社員化コース
2)人材育成コース
3)賃金規定等改定コース
4)健康診断コース
5)賃金規定等共通化コース
6)諸手当制度共通化コース
7)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8)短時間労働者労働時間延長コース
1)正社員化コース
採用してから6カ月以上経過した有期契約労働者を、正社員として登用する。
⇒1人当たり最大57万円(72万円)
2)人材育成コース
有期契約労働者に次のいずれかの訓練を実施する。
[1]一般職業訓練(OFF-JT)
[2]有期実習型訓練(OFF-JT+OJT)
経費助成:上限50万円
賃金助成:1時間当たり760円
実施助成:1時間当たり760円
3)賃金規定等改定コース
全てまたは一部の有期契約労働者の基本給の賃金規定等を、増額改定する。
⇒1人当たり最大28.5万円(36万円) ※1事業所当たり100名まで
4)健康診断精度コース
有期契約労働者を対象に「法定外の健康診断精度」を新たに規定し、4人以上に実施する。
⇒1事業所当たり38万円(48万円)
5)賃金規定等共通化コース
有期契約労働者と正社員の共通の賃金規定等を新たに規定・適用する。
⇒1事業所当たり57万円(72万円)
6)諸手当制度共通化コース
有期契約労働者と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用する。
諸手当≫賞与、役職手当、特殊作業手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当
地域手当、家族手当、住宅手当、時間外労働手当、深夜・休日労働手当
⇒1事業所当たり38万円(48万円)
7)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者の賃金の引き上げを実施する。
⇒基本給の増額割合に応じて1人当たり最大9.5万円(12万円)
8)短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用する。
⇒1人当たり19万円(24万円)
労働時間等の設定の改善により、過重労働の防止及び長時間労働の抑制のための勤務間インターバルの導入に取り組んだ際の、費用の一部を助成します。
※勤務間インターバル・・・就業から次の始業までの休息時間を確保すること
事業実施計画において、指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組むこと。
1)勤務間インターバル制度の新規導入
2)すでに制度を導入している場合の、適用範囲の拡大・時間延長
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを成果目標に加えることができます。
休息時間数(※) | 上限額 |
---|---|
9時間以上11時間未満 | 80万円 |
11時間以上 | 100万円 |
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
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3%以上引上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円(上限150万円) |
5%以上引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円(上限240万円) |
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、労務管理用機器等の導入、外部専門家によるコンサルティング等を実施し、改善の成果を上げた場合に助成される。
支給対象となる取組を実施し、成果目標を達成すること。
就業規則・労使協定等の作成・変更、研修、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、人材確保に向けた取り組み等
1)新たに勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、自動的に賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用する。
2)賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定する。
3)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づく研修を労働者等に対して実施する。
1または2のいずれか低い額
1、対象経費の合計額 × 助成率3/4
※事業規模30名以下かつ莉労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成
2、①+②
①成果目標達成時の上限額 50万円
②賃金引き上げの達成時の加算
引上げ人数 賃金加算 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
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3%加算 | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり8万円(上限150万円) |
5%加算 | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円(上限240万円) |
雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ)の導入を通じて離職率の低下に取り組んだ場合に助成される。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~ 299人 | 300人以上 |
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低下させる離職率ポイント(目標値) | 15% ポイント | 10% ポイント | 7% ポイント | 5% ポイント | 3% ポイント |
57万円(72万円)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者雇用を維持する場合、出向元・先の事業主に対し助成されます。ただし、以下要件を満たす必要があります。
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成
中小企業 | 中小企業以外 | |
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出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額(出向元・先の合計) | 12,000円/日 |
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成
出向元 | 出向先 | |
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助成額 | 各10万円/一人当たり(定額) | |
加算額 | 各5万円/一人当たり(定額) |